ハンターへの道⑬ 有害鳥獣駆除に参加する

こんにちは、yattyuです。

2024年度から狩猟を始めて1シーズンを終え、
2シーズン目を前にしたところで、有害鳥獣駆除の隊に参加させて頂く事ができましたので、
その経緯、手続きや狩猟との違いなどを紹介します。

 

・有害鳥獣駆除の参加方法や実施方法は地域や猟友会によって異なる可能性があります。
・動物側も望んで有害な鳥獣になったわけでは無い前提で、当記事では慣習に従い有害鳥獣駆除と呼びます。

 

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有害鳥獣駆除 (許可捕獲)とは

法的には許可捕獲 というらしく、ネットで検索するとAIが答えてくれました。

許可捕獲(きょかほかく)とは、鳥獣保護管理法に基づき、生態系や農林水産業への被害が出ている場合や、学術研究の必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を得て鳥獣を捕獲することです。


ひじょーに簡単に書くと、
狩猟:法定猟具(銃、罠など)を使って猟期に狩猟鳥獣を捕獲すること。猟期は大体11月~2月 …趣味の世界
有害鳥獣駆除:自治体による公共事業。年中可能。 …事業(仕事)の世界

色々な呼び方があり、”有害鳥獣駆除” “有害駆除” ハンター同士ではもっと略して “有害” など言われる活動、
私自身、狩猟を始めるまでは狩猟と有害鳥獣駆除の違いを分かっていませんでした。

↓のサイトに詳しく書かれているので知りたい方はご覧ください。

狩猟免許と有害駆除(捕獲従事者)の違いとは?

 
有害鳥獣駆除は、
主に自治体が地域の産業(主に農業)に被害をもたらす動物を決めて、その動物を捕獲できる団体へ委託して捕ってもらう訳です。
それなりに動物を捕獲できる団体というのが、実質的に猟友会という事です。

仮に、シカやイノシシが有害鳥獣駆除の対象となっていた場合、
狩猟目的でも有害駆除目的でも捕獲することがあり得るので、知らない人が見てもどちらの活動なのかは見分けがつかないでしょう。
同じ人間が、同じ動物を捕獲しているのですから。

狩猟をする人が有害鳥獣駆除も担うということは・・・
狩猟は趣味なので獲物がたくさん居る方が楽しい。
有害鳥獣駆除では対象とする鳥獣が減ってくれる方が嬉しい。
この時点で同じ人が目的の異なる活動をしていることがわかります。

 

私の場合、目的は狩猟でも有害鳥獣駆除でもどちらでも良くて、
鳥獣を捕獲する経験値を早く積みたいという想いで有害鳥獣駆除への参加を希望しました。

参加の段取り

有害鳥獣駆除に参加するための段取りは様々だと思いますので、あくまで一例として紹介します。

私の地域では、狩猟経験が最低1年以上ある人が希望すれば有害鳥獣駆除に参加できます。
そして、狩猟と有害鳥獣駆除は組織も別。
狩猟は「猟友会」で集い、有害鳥獣駆除は「野生鳥獣管理協会」という組織が管理します。 

猟友会に所属しても有害鳥獣駆除に参加しない人はいますし、
有害鳥獣駆除は自治体の事業として補助金が出るので、会計が別モノなんです。
なので私の地域では組織を分けている(のだと思います)。


段取りは以下の通り。
①有害鳥獣駆除に参加したい意志表示をする
②銃猟の場合、所持許可証の目的に「有害鳥獣駆除」を追加する
③管理協会から申請してもらい、有害鳥獣許の捕獲可証を頂く

 

参加したい意志表示する

私の地域では上記のとおり管理協会が有害鳥獣駆除を管理していますので、
管理協会の会長に対して有害鳥獣駆除に参加したい旨を伝えます。

第一段階としてはこれだけ。
そうすると、そのあと何をすれば良いのか、どんな活動をしているのか等を教えてくれます。
仕事でも何でもそうです、何をしたいのかを組織の上の人に伝える。それが第一歩。

 

猟銃の所持許可証の用途に有害鳥獣駆除 を追加する

例えばヌートリアやハクビシンなどを捕獲するなら罠のみでも有害鳥獣駆除に参加できます。
猟銃を使って有害鳥獣駆除に参加する場合は、所持許可証の用途を追加(書換え)する必要があります。
 

所持許可証の書換え


猟銃を使って有害鳥獣駆除に参加する場合、猟銃の使用用途に有害鳥獣駆除を追加することを忘れてはいけません。
猟銃の所持が許可されるための用途は3つあります。
①狩猟
②標的射撃 (クレー射撃などの競技目的)
③有害鳥獣駆除

コレクションだったり、ゾンビが徘徊する世界に備えて持っておくという事は認められていません。


初めて猟銃を所持する人が最初から有害鳥獣駆除に参加する人はほぼいないと思いますので、
猟銃所持許可の用途は①狩猟、②標的射撃のどちらか、あるいは①②両方のはずです。
なので①狩猟を用途として所持許可を得た猟銃でそのまま③有害鳥獣駆除で使用してしまうと、
用途外の使用になってしまう訳です。これで猟銃の所持許可が取り消される可能性もあるのだそう。

有害鳥獣駆除に参加する事と所持許可証の用途の書換えは別の手続きですので、
所持許可証の書き換えは本人の責任で行う必要があります。
私の場合、猟友会の会長が気付いて事前に書換えを済ませる様にアドバイス頂けました。
でなければ用途が狩猟のみのまま、有害鳥獣駆除に参加していたことになります。


という事で所持許可証の用途を追加してきました。
手書きで追加されるので自分で書いたかの様にも見えますが、別のページに書換えの記録も残ります。

当然、許可証の書き換えにも手数料が(1600円)かかり、
平日に警察署で予定を合わせて行う必要があります。

私の場合、ちょうど年に1回ある猟銃一斉検査のタイミングが近かったので、
ついでに所持許可証の書き換えも実施しました。そう何度も有休を取れないので。

 

弾も別管理が必要

これも面倒な話で、猟銃を使用して有害鳥獣駆除に参加する場合、
弾も専用に管理が必要になります。

↓は弾を購入するための、いわゆる「火薬票」を2種類並べています。

左は警察署で公安委員会の許可を得て発行してもらった火薬票。
狩猟や標的射撃で使用する弾はこちらの火薬票を使って弾を購入します。1年間使える許可証。
右は「許可捕獲」と記載がある通り、有害鳥獣の捕獲目的で弾を購入する際に使います。
発行元は猟友会で、”無許可”譲受票 とあるのは公安委員会の許可を得なくても弾を購入できる権利だからです。

猟友会に参加していると猟期前に、上記2枚とは別で「無許可譲受票」 というものが発行されます。

 
購入できる個数や期間もそれぞれ決まりがあり、
要は、有害鳥獣捕獲はその為に買った弾で撃つ必要があり、目的外で使用するとお咎めを受ける可能性があるという事です。
なので何目的の弾をどこで何発買ったか、使ったのかを都度、帳簿にしっかりと記録を残しています。
時間が経つと絶対忘れますし、もし近辺で何か事件があった際に変な疑いをかけられたく無いからです。


「帳簿と比べて弾が10発足りませんが、どこで使ったんですか?」
「え・・・? それはその、確か射撃場で5発と、狩猟で3発と・・・いや4発だったか?」

なんて話になると、横流ししたと疑われても文句言えませんね。

 

鳥獣の捕獲の許可証を頂く

猟銃の用途追加が終わったら改めて管理協会に報告して、
管理協会から市へ連絡頂くと、管理捕獲に参加するための許可証を発行頂けました。
発行元は市です。

有害鳥獣駆除の許可証

これで有害鳥獣の駆除に参加できるようになった形です。

私の地域では主にわな猟によるシカ、イノシシ、ヌートリアの捕獲や、
銃猟では月に1回集まり、カラスの捕獲を実施しています。

少しでも多く参加して、住んでいる地域の地形や鳥獣の知識を増やしていこうと思います。

 
過去に狩猟免許を取得した事や、猟銃所持許可までの事を記事にしていますので、
よろしければそちらもご覧ください。

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